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はじめに 刑務所等の行刑施設(以下「施設」といいます。)に収容されている受刑者との面会や手紙の授受,受刑者への物品等の差入れについては,監獄法,同法施行規則等において基本的な事項が定められています。 ここでは,実際に面会等をされる場合の一般的な手続や留意事項等について説明しますが,細かな点については,施設によって異なる点もありますので,直接施設に御確認ください。 なお,昨年12月,法務大臣の私的諮問機関である行刑改革会議から,行刑改革の基本的方向を示す提言がありました。面会や手紙の授受等についても提言があり,法務省では,この提言の趣旨に沿った改善策の検討を進めていますが,法律の改正を必要とする等の事情があり,直ちには実施できないところです。しかしながら,改善がなされた都度,その内容等についても,当ホームページで案内してまいりたいと考えておりますので御了承願います。
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